平成17年度 実践桜会千葉支部総会・講演会のご報告
日時 |
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2005年10月22日 (土) |
会場 |
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ホテルザ・マンハッタン「プリマベーラの間」 |
講演者 |
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実践女子大学人間社会学部教授 鹿島敬先生 (佐倉市在住) |
演題 |
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「均等法・基本法物語 ―赤松良子さんを中心に―」 |
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鹿嶋先生の講演とは
中島志緒 (実践桜会千葉支部)
鹿嶋先生の講演は、このテーマを解り易くお教えくださる貴重なお話でした。今では当たり前に耳にするこの「男女雇用機会均法」が施行されたのは一九八六年。まだそんなに昔ではない事に驚きます。
この法律施行の前段階として、一九八二年
、実質的男女平等社会の第一歩となる「女性差別撤廃条約」批准に際し、国内法の整備の必要性から、旧労働省内に《男女平等法法制化準備室》が設置されました。そこには赤松良子さんをはじめ、優秀な7人の方々が集められたのですが、
- 日本人の妻・夫となった外国人が、平等に国籍を取得できる。
- 高等学校の家庭科教育が、女子のみから男子も必修に。
- 男女の雇用は平等。
と、法の上では男女を性によって隔てていた大きな壁を崩すべく、三つの課題をクリアする方向に動き出しました。(欧米諸国に比べますと、まだまだ現在でも
、日本社会における実際の女性の立場は苦しいものである。と、認識しつつ、"もしこの法律が出来ていなければ・・?" そう考えるだけでも空恐ろしいものがあります。)
いくら優秀な赤松さんに対してでも、当時「女が法律を作るのは平気なのか?」と、疑問視する声があったとか。先生のお話を伺いながら、何故性によって
、その様な差別を受けていたのか? 何を根拠に女性が男性より劣る存在だとされていたのか? 不思議でなりません。
「男女雇用機会均等法」のキーワードは、「男女差別をなくす」という事でした。その後一九九九年に施行された「男女共同参画社会基本法」のキーワードは、均等法から、更に進んだ概念 (ジェンダー) でした。性による差別を無くすだけでなく、性への偏見を無くす。という意味合いが含まれています。
赤松良子さんや多くの方々の御尽力にて、女性がより広く・深く・社会参加できる様に法が改正されて行っている事を、今回の講演でお教え頂きました。今後更に、法の改正・成長に伴った概念の認識、(自分も含め) 人々の意識の成長、そして女性が偏見からも解放されて、実際に男性と平等に社会参加できる日が訪れる事を、切に願っております。
(東 由美 / 実践桜会千葉支部) |